あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

事件概要

事業所Y社は経営状況が悪化していた。
経営立て直しの改善策としてY社は従業員の労働稼働率の向上を検討した。
そこで、Y社の労働組合と交渉し、労働稼働率80%以上の従業員のみに賃上げ等を行うこととした。

Y社は賃上げをする際の労働稼働率の計算において、欠勤・遅刻早退の他に、年次有給休暇・生理休暇・慶弔休暇・産前産後休業・育児時間・労働災害による休業通院・組合活動に関する休暇なども不就労日として計算。
稼働率80%に満たない者に賃上げを行わなかったほか、これに対応する賞与や退職金も支払いをしなかった。
これに対して、労働者Xさんらが賃金差額の支払いを求めて訴えた事例。




関連事項|労働憲章「協定・規則・契約の関係性」
〇関連過去問
平成23年「選択/問6-C」
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