あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

事件概要

Xさんは事業所Y社と請負契約を結び、Xさんの自己所有するトラックを持ち込んで運送業務に従事していた。
その業務中、Xさんは事業所Y社の倉庫内で足を滑らせて転倒して負傷してしまった。
そこで、Xさんは労働災害補償保険法に基づく療養補償給付及び休業補償給付を労働基準監督署に請求。
しかし、労働基準監督署はXさんが労働災害補償保険法における労働者に該当しないとして不支給処分とした。
Xさんがこれを不服として不支給処分の取消を求めて訴えた事件。




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