使用者が労働者に代わって貯蓄をすることは禁止されているわけではありません。どのような場合に禁止されるのか、許される場合と各種手続きなど細かく把握してください。
第16条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
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