あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

労働時間

02.変形労働時間制

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  3. 02.変形労働時間制「(2)フレックスタイム」

(2)フレックスタイム

POINT

フレックスタイムとは「その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる」働かせ方。導入条件は勿論、様々な例外規定も的確に説明できるようにしておこう。

第32条-3
使用者は、 就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻を その労働者の決定にゆだねることとした労働者については、 当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との 書面による協定(労使協定)により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

  1. この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
  2. 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3か月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
  3. 清算期間における総労働時間
  4. その他厚生労働省令で定める事項
〇 関 連 過 去 問