あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

労働時間

05.裁量労働時間制

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  3. 05.裁量労働時間制「(3)専門業務型裁量労働時間制」

(3)専門業務型裁量労働時間制

POINT

まずは対象業務がどのようなものか理解してください。特に企画業務との違いは明確にしてください。具体的な対象業務まで覚えなくてもいいので、ざっくりと理解しておいてください。協定で定めるべき事項は重要なのでしっかり押さえておきましょう。

第38の3条
使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。

  1. 対象業務
  2. みなし労働時間
  3. 指示について
  4. 健康福祉措置について
  5. 苦情処理について
  6. 1~5に掲げるほか、厚生労働省令で定める事項
〇 関 連 過 去 問