まずは対象業務がどのようなものか理解してください。特に企画業務との違いは明確にしてください。具体的な対象業務まで覚えなくてもいいので、ざっくりと理解しておいてください。協定で定めるべき事項は重要なのでしっかり押さえておきましょう。
第38の3条
使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。