あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

労働時間

06.労働時間等に関する規定の適用除外

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  3. 06.労働時間等に関する規定の適用除外「(1)適用除外」

(1)適用除外

POINT

適用除外の対象があいまいになりがちですから通達や判例を熟読してその輪郭を明確にしてください。定義における用語も要になりますから注意が必要です。

第41条
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

  1. 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
  2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
  3. 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
判例 ことぶき事件
〇 関 連 過 去 問