適用除外の対象があいまいになりがちですから通達や判例を熟読してその輪郭を明確にしてください。定義における用語も要になりますから注意が必要です。
第41条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
プラス1!適用除外一覧
プラス1!日直・宿直については?