あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

休暇

01.年次有給休暇

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(1)年次有給休暇

POINT

各事項の定義づけの理解を確実に行ってください。様々な状況がその定義に当てはまるかを判断できることも大切になります。出題も多い項目ですから、確実な理解が必要です。

第39条
使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

〇 関 連 過 去 問