各事項の定義づけの理解を確実に行ってください。様々な状況がその定義に当てはまるかを判断できることも大切になります。出題も多い項目ですから、確実な理解が必要です。
第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
プラス1!法の趣旨は?
プラス1!更に継続勤務した場合の付与日数は?
プラス1!年休の取得方法は?
プラス1!年休権利の時効は?
プラス1!付与基準の確定は?
プラス1!付与の単位については?
プラス1!パート・アルバイト等、短時間労働の場合の年休は?
プラス1!請求された使用者が出来る事は?
プラス1!休日・休業中の取得については?
プラス1!使用者が計画的に付与できる場合は?
プラス1!使用者の付与義務については?
プラス1!年次有給休暇の買い上げについては?
プラス1!年次有給休暇期間中の賃金は?
プラス1!使用者の不利益取扱いについては?