あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

年少者

02.年少者の労働条件

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(4)帰郷旅費

POINT

言葉の定義と数をしっかり押さえる事を心がけてください。

第62条
満18才に満たない者が 解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、 必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。

〇 関 連 過 去 問