言葉の定義と数をしっかり押さえる事を心がけてください。
第62条 満18才に満たない者が 解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、 必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。