あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

技能者の養成

01.技能者の養成

  1. トップページ
  2. 技能者の養成
  3. 01.技能者の養成「(1)徒弟の弊害排除」

(1)徒弟の弊害排除

POINT

ここは2~3回読んで内容の理解をしておく程度で大丈夫だと思います。

第69条
使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。

2項
使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。