あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

監督機関

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(1)監督機関の職員等

POINT

試験的にも業務的にも重要度は低いので読んでおくだけでよいと思います。

第97条
労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。
2項
労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもつてこれに充てる。