監督官は指導監督する場合に曖昧には出来ませんから、そのために行えることを示した条文です。特に重要ではないので、そんなこともある程度でよいと思います。
第104-2条
行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を
報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2項
労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。