あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

総則

01.適用事業所

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(1)適用事業所の範囲

POINT

労働基準法(以下「労基法」)が適用されるのは労働者と事業所です。では、適用される事業所とはどのようなものを指すのでしょうか。このことを明確に定義づけた項目になります。
ここで感覚的に把握しておけば、これ以降のどの項目を学ぶ場合でもスムーズに進みます。

a.適用の定義-労基法が適用されるのは?-

原則として労働者を使用する事業又は事業所はその種類を問わず労働基準法の適用を受ける

b.適用の単位-労基法が適用される事業単位とは?-

一定の場所において相関連する組織のもとにとして継続的に行われる作業の一体を単位として場所的観念によって決定すべきもの。会社単位とは考えず、原則として同じ場所にあるかどうかで一つの事業として取り扱うという事。

〇 関 連 過 去 問