あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

総則

02.労働憲章

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  3. 02.労働憲章「(1)労働条件の原則」

(1)労働条件の原則

POINT

1項での主格は「労働条件」です。つまり、労働条件について考慮すべきことは何かという事です。
更に、2項の主格は「労働関係の当事者」で、運用についての注意事項を示した訓示的項目です。
これら各項目の主格の他、文言の定義における細かい意味合いなどもしっかり押さえるようにしておいてください。

第1条
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

2項
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、 労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

〇 関 連 過 去 問