あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座
労働基準法篇
総則
02.労働憲章
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総則
02.労働憲章「(4)男女同一賃金の原則」
(4)男女同一賃金の原則
POINT
性別による差別的取り扱いは何について、どのような場合を指すのか。
第4条
使用者は、労働者が
女性であることを理由として、
賃金について
、男性と
差別的取扱い
をしてはならない。
〇 関 連 過 去 問
20Ch01E
25Ch05E
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