あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

総則

02.労働憲章

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  3. 02.労働憲章「(4)男女同一賃金の原則」

(4)男女同一賃金の原則

POINT

性別による差別的取り扱いは何について、どのような場合を指すのか。

第4条
使用者は、労働者が 女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

〇 関 連 過 去 問