あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

総則

02.労働憲章

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  3. 02.労働憲章「(6)中間搾取の排除」

(6)中間搾取の排除

POINT

主格は?強制労働の内容は?どのような場合に該当する?強制したらどうなる?

第6条
何人も法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して 利益を得てはならない。

〇 関 連 過 去 問