あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座
労働基準法篇
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02.労働憲章「(6)中間搾取の排除」
(6)中間搾取の排除
POINT
主格は?強制労働の内容は?どのような場合に該当する?強制したらどうなる?
第6条
何人も
、
法律に基いて許される場合
の外、
業として
他人の就業に介入して
利益
を得てはならない。
〇 関 連 過 去 問
20Ch01C
23Ch01B
27Ch01D
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