どのような場合に何を保障すべきか。また、使用者ができることとは何か。
第7条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他 公民としての 権利を行使し、又は 公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、 拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
プラス1!この場合の賃金は?