あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

総則

02.労働憲章

  1. トップページ
  2. 総則
  3. 02.労働憲章「(7)公民権行使の保障」

(7)公民権行使の保障

POINT

どのような場合に何を保障すべきか。また、使用者ができることとは何か。

第7条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他 公民として権利を行使し、又は 公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、 拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

判例 十和田観電事件
〇 関 連 過 去 問