何をもって賃金とするかは、今後の事項でも重要。その感覚をしっかり身に着けよう。
第12条
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
プラス1!雇い入れから3カ月経たなない場合は?
プラス1!計算の基礎に算入しないものは?
プラス1!賃金が通貨以外で支払われる場合は?
プラス1!日々雇われる者は?
プラス1!それでも算定し得ない場合は?