あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

総則

03.用語の定義

  1. トップページ
  2. 総則
  3. 03.用語の定義「(5)平均賃金」

(5)平均賃金

POINT

何をもって賃金とするかは、今後の事項でも重要。その感覚をしっかり身に着けよう。

第12条
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。

〇 関 連 過 去 問