あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

総則

03.用語の定義

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  3. 03.用語の定義「(4)賃金」

(4)賃金

POINT

何をもって賃金とするかは、今後の事項でも重要。その感覚をしっかり身に着けよう。

第11条
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

〇 関 連 過 去 問