何をもって賃金とするかは、今後の事項でも重要。その感覚をしっかり身に着けよう。
第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
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