労働基準法の定める基準は「最低のもの」です。ですから労働契約の内容が、法の定める基準を下回ることは許されません。
では、実際に下回ってしまったときはどうなるのか。その場合の事を定義付けているのが第13条です。ポイントは、その部分を無効にした上で法の定める基準まで戻すことを求める事を宣明した点です。
法の適用について大変重要な考え方です。条文や関連項目は少ないですが、暗記するぐらい読み込んで下さい。
第13条
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。