あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

労働契約

01.労働契約の締結と解除

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  3. 01.労働契約の締結と解除「(2)契約期間」

(2)契約期間

POINT

過去の長期間拘束による弊害を是正する意味合いが強いのが第14条です。重要になってくるのは例外規定です。複数の規定を組み合わせて原則が適用されるかどうかを問うてきますので対応できる知識が必要となります。

第14条
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。

  1. 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
  2. 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
〇 関 連 過 去 問