過去の長期間拘束による弊害を是正する意味合いが強いのが第14条です。重要になってくるのは例外規定です。複数の規定を組み合わせて原則が適用されるかどうかを問うてきますので対応できる知識が必要となります。
第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
プラス1!定める期間を超える契約をした場合は?
プラス1!法違反の場合罰則の適用は?