第16条の理解には、禁止されている各行為の定義を把握することが大切です。その上で、明示されている事項以外の行為が禁止される行為かどうかの判断が出来るようにしてください。
第16条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する 契約をしてはならない。
プラス1!16条違反が成立する場合とは?
プラス1!法の趣旨は?