まず押さえておくべきは明示しなければならない労働条件の内容とその方法、時期です。また、違反した場合の様々な規定の他、労働契約の形態による違いも押させておいてください。
第15条使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
プラス1!15条に違反した場合は?
プラス1!明示された条件と実際の条件が違った場合は?
プラス1!派遣の場合に条件を明示すべき者は?
プラス1!日雇労働の明示の方法は?
横断明示すべき内容の違い。