会社は解雇権という権利がありますが、その権利を法律で制限するのが解雇制限です。その理由は、一定の状況にある労働者にも解雇を許すと公共の福祉に反する為です。その一定の状況とはどのような場合か、それでも解雇できる場合もあり、その場合に必要なことは何かなどをしっかり押さえておいてください。
第19条 使用者は、労働者が 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために 休業する期間及びその後30日間並びに 産前産後の女性が第65条の規定によつて 休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて 打切補償を支払う場合又は 天災事変その他 やむを得ない事由のために 事業の継続が不可能となつた場合においては、 この限りでない。
2項前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
プラス1!この法律の趣旨は?
プラス1!定年退職の場合は?
プラス1!期間の定めがある場合は?
プラス1!派遣社員の場合は?
プラス1!育児・介護休業の場合は?