労働者が解雇されるという事は生活の糧を失うわけですから、突然の解雇が様々な理由で裂けるべきというのは言うまでもありません。第20条では確保すべき予告期間とその予告期間が確保できない時の代替措置、加えて予告期間を置く必要がない場合を示しています。つまり、原則、代替、そして例外ですね。期間の計算においては起算日に重点をおいて把握に努めてください。
第20条
使用者は、
労働者を解雇しようとする場合においては、
少くとも30日前にその
予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は
労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2項
前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3項
前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。