あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

労働契約

03.労働契約の終了

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  3. 03.労働契約の終了「(6)金品の返還」

(6)金品の返還

POINT

条文は簡単ですが、請求権者などはやや複雑ですので理解に努めてください。

第23条
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、 権利者の請求があった場合においては、 7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

2項
前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。