非常時に該当する場合と使用者が支払い義務のある賃金、また労働者が受け取る場合必要なことを定義付けも併せて把握してください。
第25条 使用者は、労働者が出産、 疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。