あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

賃金

02.休業手当及び賃金額の保障

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  3. 02.休業手当及び賃金額の保障「(1)休業手当」

(1)休業手当

POINT

使用者が休業手当を支払うべき場合とは。支払うべき休業手当の計算方法は。

第26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

判例 あけぼのタク事件
〇 関 連 過 去 問