あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

賃金

02.休業手当及び賃金額の保障

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  3. 02.休業手当及び賃金額の保障「(2)出来高払い保障」

(2)出来高払い保障

POINT

使用者が休業手当を支払うべき場合とは。支払うべき休業手当の計算方法は。

第27条
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

〇 関 連 過 去 問