実際の状況にあわせた例外規定なので、導入については色々と条件が付けられています。その条件をすべて正確に把握してください。
第32-3
使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との
書面による協定(労使協定)があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。