法定労働時間は厳守した場合、労使ともに弊害が起こる可能性があるため複数の場合に分けて例外規定が設けられている。 それぞれのパターンに分けた把握が必要となるので、骨子を以下で確認しておこう。
法定労働時間を超えた労働は原則認められないが、例外規定あり。
臨時の必要がある場合。(法33条)
労使間の合意協定がある場合。(36条)
プラス1!所定労働時間外労働の場合は?