休憩は与えなければならない義務事項です。その与え方と利用の原則を正確に把握すること。その他、様々な働き方で休憩の付与についてどのように対応すべきか、与えなくてよい場合など例外についても正確に把握してください。
第34 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
プラス1!休憩の与え方は?
プラス1!休憩の利用については?
プラス1!派遣社員については?
プラス1!フレックスタイム適用者は?
プラス1!休憩を与えなくてよい場合は?