あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

休憩・休日

01.休憩

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(1)休憩

POINT

休憩は与えなければならない義務事項です。その与え方と利用の原則を正確に把握すること。その他、様々な働き方で休憩の付与についてどのように対応すべきか、与えなくてよい場合など例外についても正確に把握してください。

第34
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。

〇 関 連 過 去 問