あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

休憩・休日

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(1)休日

POINT

特に難しい点はないとは思いますが、振替休日と代休の違いや例外規定はしっかり押さえましょう。

第34
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回休日を与えなければならない。