あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

労働時間

04.時間外労働

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(3)時間外及び休日の労働

POINT

大きな山場である36協定です。協定を結んだ上とはいっても、法定である労働時間の限度を超える事を可能とするため、かなり細かい事項が定められています。その全てを主旨も含めて理解しておくことが重要となりますので、しっかりと押さえておいてください。

第36条
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

判例 トーコロ事件