あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

労働時間

04.時間外労働

  1. トップページ
  2. 労働時間
  3. 04.時間外労働「(2)臨時の必要がある場合の時間外・休日労働」

(2)臨時の必要がある場合の時間外・休日労働

POINT

どのような場合に法定を超えられるのか、対象・状況等正確な定義の把握が必要です。

第33
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。
ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

〇 関 連 過 去 問