あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

年少者

02.年少者の労働条件

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(2)年少者の深夜業

POINT

要約で内容を確認した上で数字をしっかり押さえておきましょう。

第61条
使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16才以上の男性については、この限りでない。

2項
厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。

3項
交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。

4項
前3項の規定は、第33条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。

5項
 第1項及び第2項の時刻は、 第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。

〇 関 連 過 去 問