あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

年少者

02.年少者の労働条件

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  3. 02.年少者の労働条件「(1)労働時間及び休日」

(1)労働時間及び休日

POINT

一年単位の変形労働時間制は長期にわたることから他の制度に比べて様々な規定が設けられている。

第58条
第32条の2から第32条の5まで(変形労働時間制)、第36条(時間外・休日労働)及び第40条(労働時間及び休憩の特例)及び第41条の2(特定高度専門業務・成果型労働制(いわゆる高度プロフェッショナル制))の規定は、満18才に満たない者については、 これを適用しない

〇 関 連 過 去 問