あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

妊産婦等

01.妊産婦等の就業制限

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  3. 01.妊産婦等の就業制限「(1)構内及び危険有害業務の就業制限」

(1)抗内及び危険有害業務の就業制限

POINT

ここで最も重要なものは妊産婦の定義です。その他の事はざっくり押さえておけば良いと思いますが、過去に問われたこともありますので内容はきちんと理解しておきましょう。

第64条2項
使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。

  1. 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務
  2. 前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

第64条3項
使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺 育等に有害な業務に就かせてはならない。

  1. 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
  2. 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。

〇 関 連 過 去 問