あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

妊産婦等

01.妊産婦等の就業制限

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  3. 01.妊産婦等の就業制限「(2)産前産後」

(2)産前産後

POINT

就業させることが出来ない妊産婦とは?その中でも就業させることができる例外は?この2つの輪郭を明確にさせてください。

第65条
使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に 出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2項
使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

判例 東朋学園事件
〇 関 連 過 去 問