妊産婦等
01.妊産婦等の就業制限
(2)産前産後
POINT
就業させることが出来ない妊産婦とは?その中でも就業させることができる例外は?この2つの輪郭を明確にさせてください。
第65条
使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に
出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2項
使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
判例
東朋学園事件