例外は特にないので、定義の輪郭をはっきりさせる事だけが必要です。
第68条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に 就業させてはならない。
プラス1!休暇の単位は?
プラス1!休暇の間の賃金は?
プラス1!日数の限定は出来る?