条文は特に数字を、「プラス1」各種で状況に応じた内容を押さえて下さい。
第65条生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、 1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2項使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
プラス1!男性は?
プラス1!その時間の賃金は?
プラス1!勤務始め又は終わりに請求されたら?
プラス1!派遣社員は?