あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

妊産婦等

02.妊産婦等の労働条件

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  3. 02.妊産婦等の労働条件「(2)育児時間」

(2)育児時間

POINT

条文は特に数字を、「プラス1」各種で状況に応じた内容を押さえて下さい。

第65条
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、 1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

2項
使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

〇 関 連 過 去 問