許可を出す主体をしっかり押さえておいてください。
第71条 前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて 行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。