あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

技能者の養成

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01.技能者の養成

(4)職業訓練に関する特例その3

POINT

基本になる日にちを押さえておいてください。

第71条
第70条の規定(職業訓練に関する規定)に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第39条の規定(年次有給休暇)の適用については、同条第1項中「10労働日」とあるのは「12労働日」と、同条第2項の表6年以上の項中「10労働日」とあるのは「8労働日」とする。