規則としての効力を持たせるために必要な事項各種です。記載義務事項や必要な手続きなど押さえるべきことは多いですが各種状況の場合も含めて明確にしておきましょう。
第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、 次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
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