あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

就業規則

01.就業規則の作成

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  3. 01.就業規則「(2)就業規則の作成手続き」

(2)就業規則の作成手続

POINT

就業規則は使用者に作成権限はありますが、現場の意見を聴いたうえで作成しなさいという事です。意見聴取だけが義務ですのでその点をしっかり押さえておいてください。

第89条
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の 意見を聴かなければならない

判例 秋北バス事件
〇 関 連 過 去 問