就業規則は使用者に作成権限はありますが、現場の意見を聴いたうえで作成しなさいという事です。意見聴取だけが義務ですのでその点をしっかり押さえておいてください。
第89条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の 意見を聴かなければならない。
プラス1!この法の趣旨は?
プラス1!届出をする場合の使用者の義務は?
プラス1!一部の労働者についてのみ適用される場合は?
プラス1!複数事業所の規則を本社一括で提出するためには?