あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

寄宿舎

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(1)寄宿舎生活の自治

POINT

寄宿舎については、どいうものを指すのかを確認した上で読み進めると理解しやすいと思います。過去に問われたことはないですが、1項と2項では罰則について異なりますので押さえておくといいでしょう。

第94条
使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。

 

2項
使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。

〇 関 連 過 去 問