あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

寄宿舎

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(2)寄宿舎生活の秩序

POINT

管理に関しての規則内容、手続き、その対象を義務事項を踏まえつつ理解しましょう。

第95条
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。

  1. 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
  2. 行事に関する事項
  3. 食事に関する事項
  4. 安全及び衛生に関する事項
  5. 建設物及び設備の管理に関する事項
〇 関 連 過 去 問