あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

寄宿舎

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  3. 01.寄宿舎「(5)寄宿舎の使用禁止等の命令」

(5)寄宿舎の使用停止等の命令

POINT

こういう事もあるぐらいにざっくり押さえておいてください。

第96条
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。
2項
前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。