あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

寄宿舎

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  3. 01.寄宿舎「(4)監督上の行政措置」

(4)監督上の行政措置

POINT

ここで押さえておくべきは数字です。他の項目もそうですが、期間や対象人数などの数字は確実に答えられるようになりましょう。

第96条
使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない。

〇 関 連 過 去 問