ここで押さえておくべきは数字です。他の項目もそうですが、期間や対象人数などの数字は確実に答えられるようになりましょう。
第96条 使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない。
プラス1!行政機関の関与については?
プラス1!工事計画提出義務のある事業は?