記載すべき項目は一応押さえておいてください。
第107条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴 その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 2項 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。