あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

雑則・罰則

01.雑則

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  3. 01.雑則「(2)労働者名簿」

(2)労働者名簿

POINT

記載すべき項目は一応押さえておいてください。

第107条
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴 その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
2項
前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

〇 関 連 過 去 問