記載すべき項目を押さえておくべきですが、過去問を参考に理屈で考えると理解しやすいと思います。
第107条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額。その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
プラス1!追給がある場合は?
プラス1!使用者が簡易的にできる事は?
プラス1!派遣社員は?