あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

雑則・罰則

01.雑則

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  3. 01.雑則「(3)労働者名簿」

(3)賃金台帳

POINT

記載すべき項目を押さえておくべきですが、過去問を参考に理屈で考えると理解しやすいと思います。

第107条
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額。その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

〇 関 連 過 去 問